こんにちは,3児父さんです。父さんの投資日記🐮を見て頂きありがとうございます。
今回は確定申告で使用するe-TAX上での定額減税の誤表示についてお話したいと思います。すでに1/6から始まっている還付の確定申告について政府の行っている定額減税について誤表示が出ているという事象が数多くの質問が来ています。その内容とどうすれば良いのか後で説明したいと思います。
まず,定額減税とは合計所得が48万~1805万(給与所得の場合103万~2000万)の方が対象となります。これは基礎控除の48万(給与所得の場合給与所得控除+55万)のため,それ以下の所得の方については非課税のため定額減税対象外となるからです。
ただ,中には非課税分の所得の方でも還付の確定申告を行う方が多くいらっしゃいます。下記のような方は基本的に確定申告を行っているかと思います。
- 企業先より源泉徴収されている場合
- 非課税以内での所得しか稼いでいないという証明が必要な場合
- 株の繰り越し控除や損益通算を行う場合
このような方が還付のための確定申告を行う際にe-Taxを使用すると定額減税対象者ではないのに
定額減税控除人数:1人
控除額: 30,000円
と表示されてしまい,定額減税を受けるつもりはないのに自動的に表示されるためどうしていいかわからない方が続出しています。
- 還付金が3万円分多く戻ってきて,脱税を疑われたらどうしよう
- 夫の方で定額減税を受ける予定なのにこの誤表示のせいで自分の分が減税できなくなったらどうしよう
など不安な方が多くいたようです。
結論から言いますとこれは,e-Tax上の仕組みの問題のため,このまま確定申告をしても問題ないそうです。オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得するチャンネルさんがYouTubeにて国税庁に問い合わせをしてくれた動画を上げてくれていますので詳細はそちらをご覧ください。税務署の方では,扶養なのかどうかなどの情報がわからないため,とりあえず全員3万円と表示されているようです。のちに市役所の方で扶養などを確認して定額減税が行われるようです。
この定額減税はたった一回のために皆さんを混乱させている複雑な仕組みにする必要はあったのか疑問が残る形となりました。給付金という形であればすぐに行うこともできますし,後処理が面倒なことも無く,さらに言うならe-Taxなどに仕組みを取り入れるのもかなりの税金を使用されていますので無駄が多かったのではないでしょうか。
今回はこの辺で終わりたいと思います。牛のようにゆっくりですが,また投稿しますのでもしよかったらご覧ください。
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