こんにちは,3児父さんです。父さんの投資日記🐮を見て頂きありがとうございます。
今回は転職にを考えている方に対しての大きなメリットになる雇用保険の改正についてお話したいと思います。
雇用保険は会社員全員とパートの方も週20時間以上・長期的(31日以上)・学生ではないと3つの条件に当てはまる方は入らなければならないものとなります。雇用保険料については労働者負担が0.6%,事業主負担が0.95%とそこまで負担はないのですがメリットが多くあるものです。自分も転職の際に調べてみましたが以下メリットになりますので一度見てみてください。
- 求職者給付:退職時に貰える基本手当(通称:失業手当)が45%~80%,傷病手当で標準報酬月額の2/3を受け取れます。
- 就業促進給付:早期就職時に基本手当の30%や再就職時に基本手当がもらえる残日数の60%分を受け取れます。
- 教育訓練給付金:各産業の専門的な講座や一般的な英会話や簿記の講座など16000種類の講座を受講する際にその専門性のから20%~70%を受け取れます。
- 雇用継続給付:介護休業給付金として介護休業する際に賃金の67%を受け取れます。
- 育児休業給付:育児休業期間に手取りの8割を受け取れます。
ここまで雇用保険のご紹介をしましたが,あくまで代表例で細かいものもまだまだありますので自分の境遇に合わせて構成労働省や,ハローワークのyou tubeなど調べてみると思ったより広い範囲をカバーしているいい制度になりますので一度確認してみてください。
そして題名にもありますが今回の国会を通った制度の改正のついてお話します。
制度の改正についてまず下の表にまとめましたのでご確認ください。
改正内容 | 改正時期 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|---|
境域訓練給付の拡充 | 令和6年10月 | 最大70% | 最大80% |
基本手当(失業手当)の給付制限の縮小 | 令和7年4月 | 待機期間3ヶ月 →待期期間2ヶ月 | 待期期間1ヶ月or教育訓練講座受講時は7日 |
就業促進手当の廃止 | 〃 | 早期就職時に30% | ー |
育児休業給付の拡充 | 〃 | 手取りの8割 | 手取りの10割 |
教育訓練給付の拡充 | 令和7年10月 | 休暇時は無し | 教育訓練講座受講の際に休業しても基本手当と同額受給 |
雇用保険加入条件の変更 | 令和10年10月 | 週20時間以上 学生でない | 週10時間以上 学生でない |
まず令和6年10月の教育訓練給付金の改正については,現在の事業に関わらず違う分野の講座を受講しても受け取れる制度のため,国は国民にどんどん勉強して新たな専門性を身につけてほしいという意図が感じ取れます。
次に令和7年4月の改正についてですがまず基本手当(失業手当)の給付制限の期間が縮小されたことがとても大きく,元々は短期で仕事を何度もやめて失業手当の不正受給を防ぐ目的があったのですが,現在ではブラック企業等で働いて過労死や体を壊すまで働くなど問題になっています。生活費の3か月分を貯蓄しないとやめれない現行の制度から,1ヶ月分貯めればすぐに転職をできるような改正になります。これは国が転職してどんどんスキルアップしてほしいという意図が感じ取れます。
次に,就業促進手当については失業手当の60%に対して,30%しかもらえないため受給者数が圧倒的に少なく,廃止となりました。育児休業給付については父母ともに育児休業をする際に手取りの10割に相当するようにる出生後休業支援給付を拡充されたものになり,国としては共働き・共育ての推進を図っています。
令和7年10月の教育訓練給付の改正については,国の意図としてはもっと国民の人に学びなおしをしてもらおうということで休暇を取って教育訓練講座を受講した際に失業手当と同額を受け取れるという制度の拡充になります。対象要件等ありますので下記の厚生労働省の資料で確認していただければと思います。
最後に雇用保険加入条件の変更ですがこちらは週10時間以上での雇用保険での加入が可能になったことで社会保険未加入で雇用保険のみ加入できる人がかなり多くなるため上記の各給付を受け取れるバイトやパートの方が多くなります。これは国としては日本が超少子高齢化になっていくのに伴い,働いてくれる人を少しでも増やそうという意図がくみ取れます。
今回の改正では国としては学びなおして転職してスキルアップすることを推進するとともに,就労・育児ともに父母両方で関わっていきましょうという改正になりました。転職の際や,スキルアップの際はこの制度をうまく利用していきましょう。今回はこの辺で終わりたいと思います。牛のようにゆっくりですが,また投稿しますのでもしよかったらご覧ください。
コメント