フリーランス新法について

個人事業主

こんにちは,3児父さんです。父さんの投資日記🐮を見て頂きありがとうございます。

今回は令和6年11月1日から始まる一般に「フリーランス新法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法))についてお話したいと思います。フリーランスという働き方に興味を持ってもらえる人の参考になればうれしいです。

フリーランスの割合について

まず,フリーランスとして働いている人の労働人口に対しての割合についてお話します。総務省の統計局の調査(令和4年就業構造基本調査)より本業のフリーランスは214万人となっています。また,内閣官房日本経済再生総合事務局主導で行っているランサーズ株式会社が行った調査(フリーランス実態調査)では、日本のフリーランス人口は1,577万人となっています。この調査では、本業がフリーランスという人だけでなく、副業フリーランス、過去12か月に仕事の対価として報酬を得た人もフリーランスとしてカウントしています。労働人口については7,000万人弱となっていますので(2022年:6901万人)本業のフリーランスは全体の3%程度となっていますが副業フリーランスも加味すると約22.8%の割合でフリーランスと名乗っている状態になっております。フリーランスの増加が世間ではよく耳にしていますが実態として本業でフリーランスを行っている方はまだまだ少ないのが現状です。

労働人口の実態と今後について

次に労働人口について今後の展望も含め,お話していこうと思います。労働人口ですが2001年には6,412万人でしたが、2012年には6,280万人まで減少しました。しかし、近年は増加傾向にあり、2019年には6,724万人となっています。これは、女性や高齢者(65歳以上)の就業率の上昇などが要因として考えられます。2023年の労働人口は平均で6925万人と、前年に比べて23万人の増加となりました。しかし,男女別では男性が3801万人で4万人の減少、女性が3124万人で28万人の増加となっています。このことからも女性の労働参加は現代で当然となってきています。そして,このまま少子高齢化が進む日本では大手企業でも早期退職者を募ったり,終身雇用を今後維持できなくなると明言している企業もあります。終身雇用制の崩壊も近づいていて雇用される側も転職・独立(フリーランス・起業)を考えながらの就業をしていかなければならなくなります。

フリーランス新法とは

最後に,今後フリーランスとして働く人が増加していく中でフリーランスを守るために制定された「フリーランス新法」についてお話したいと思います。この背景として、フリーランスは法律上の労働者とはみなされないことが多く、雇用者が受けられる労働法上の保護を享受できないことが多いためクライアントに対して不利益な契約を受けることが過去に多々ありました。そのため2024年11月より始まる「フリーランス新法」により以下のようなものが明確化されています。

  • 契約の透明性: フリーランスとクライアントとの契約において、契約内容を明確にし、公正な条件を保証するための規定が設けられます。これには、契約書の義務化や契約内容の標準化が含まれることがあります。
  • 支払いの保証: 支払いの遅延や未払いを防ぐため、支払い期限の明確化や遅延に対する罰則規定が含まれる場合があります。また、一定の条件下でフリーランスが未払いに対して法的手段を講じることができるようにする措置も含まれます。
  • 社会保障の適用: フリーランスにも社会保障を拡大適用し、年金や医療保険などの制度に加入しやすくすることが検討されます。これは、フリーランスが将来的な不安を減らし、安心して働ける環境を整えることを目的としています。
  • 労働条件の改善: フリーランスの労働条件を改善するため、労働時間や休暇、健康管理に関する規定が含まれることがあります。これにより、フリーランスが過剰な労働や健康リスクにさらされないようにすることを目指します。
引用元:厚生労働省

上記は厚生労働省より引用したものになりますが,今までフリーランスとクライアントのトラブルの大部分を占めている成果品の受領拒否や不当な報酬の減額等が明確に違法となるとして明言されていますので今後は増加していくフリーランスという働き方に対して,労働人口が少しでも増えてほしい国としては推進していく動きになっていくと思います。

今回はこの辺で終わりたいと思います。牛のようにゆっくりですが,また投稿しますのでもしよかったらご覧ください。

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