社会保険料の上限改定について

個人事業主

こんにちは,3児父さんです。父さんの投資日記🐮を見て頂きありがとうございます。

今回は結構有名な標準月額報酬と賞与報酬の上限額を利用した社会保険料節税方法について社会保障審議会医療保険部会での議論で話題になっておりましたので皆さんにも知ってもらいたく思います。

社会保険料というものは毎月の標準月額報酬と賞与によって決定されるものですが,上限額は下記の通りとなります。

報酬名健康保険上限厚生年金上限
月給139万65万
賞与573万150万
参照:厚生労働省 

この上限を利用し同じ年収でも税金や社会保険料の合計額を少なく済ませされる節税方法があります。例として年収1000万にして考えてみます。標準月額報酬を70万・賞与を160万(70万×12+160万=1000万)の場合と標準月額報酬を6万・賞与928万の場合を比べた場合,下記の通りの社会保険料・税金額になります。

この節税スキームより年間負担が100万ほど軽減されることになります。年収帯によってはもっと差が出て150万以上の差が出る年収帯もあるのでいかに負担が減るかがわかると思います。もし10年続けていたら1000万の負担軽減です。これはものすごく大きいのでよく小さな企業の代表取締役や役員の方がこの節税スキームを行っているのが多くみられました。

今回の社会保障審議会医療保険部会の議題から今後賞与の社会保障上限を引き上げることでこの節税スキームに対策を行っていくのではないかと思われます。この節税スキームに対する議論は現在不足している社会保障費用の確保や国の意図していない方法での節税のためどんどん進んでいくかと思われます。今回は健康保険のみ議論に上がっていましたが,厚生年金も当然議論に上がってくるかと思いますので今後も注目していった方がいいでしょう。

そして,自分にもかかわることなのですが,標準月額報酬6万円の人数が一定数いることが問題視されていますのでここから個人事業主のマイクロ法人の2刀流を行い,国民年金+国民健康保険よりも負担が少なく済み,なおかつ厚生年金ももらえるという両得取りのよく行われるいわゆるマイクロ法人スキームにもメスが入る可能性が出てきたので個人的にはかなりどうなるのか注目しています。

今回はこの辺で終わりたいと思います。マイクロ法人スキームを利用している方はまた,今後進展がありましたら追って記事を書いていきますのでご覧いただければと思います。

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